おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第465条の2個人根保証契約の保証人の責任等

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」っていうで。)であって保証人が法人やないもん(以下「個人根保証契約」っていうんや。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもん及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うんやで。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めへんかったら、その効力を生じへん。

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用するんや。

ワンポイント解説

個人根保証契約の保証人の責任等について決めてるんや。根保証契約っちゅうのは、将来発生するかもしれへん複数の借金を一括で保証する契約のことやねん。個人が根保証する時は、必ず「極度額」っちゅう上限金額を決めなあかんねん。極度額を決めへんかったら、その保証契約は最初から無効やで。これは、個人の保証人を守るために平成16年に新しくできた大事な決まりやねん。

例えばな、友達のAさんが銀行と取引するために、Bさんに根保証人になってほしいって頼んできたとするやん。根保証っちゅうのは、Aさんが今後銀行から何回借りても、全部保証するっちゅう怖い契約やねん。もし極度額を決めへんかったら、Aさんが1億円借りてもBさんが全部払わなあかんようになってしまうんや。そやから、必ず「極度額は500万円まで」とか上限を決めなあかんねん。そしたら、Aさんがどんだけ借りても、Bさんは500万円までしか払わんでええねん。

この極度額は、書面でちゃんと決めなあかんねん。口約束だけやったら無効やで。これは、昔は極度額なしで根保証する人がおって、本人が知らん間に何千万円も借金が膨らんで、保証人が破産してしまうケースがめっちゃあったんや。そういう悲劇を防ぐために、法律で「個人が根保証する時は、必ず上限を決めなさい」って決めたんやな。保証人の生活を守るための大事なルールやで。

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