第465-3条 個人貸金等根保証契約の元本確定期日
第465-3条 個人貸金等根保証契約の元本確定期日
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」っていうで。)が含まれるもん(以下「個人貸金等根保証契約」っていうんや。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」っていうで。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められとるときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じへん。
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じへん場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とするんや。
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じへんで。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りやあらへん。
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用するんや。
本条(第465条)は「個人貸金等根保証契約の元本確定期日」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
個人貸金等根保証契約の元本確定期日について決めてるんや。貸金等根保証契約っちゅうのは、お金の貸し借りや手形の割引とかを保証する根保証契約のことやねん。この場合、元本確定期日(借金が増えなくなる日)を決めなあかんねんけど、その期日は契約してから5年以内やないとあかんねん。5年より長い期日を決めても無効やで。元本確定期日を決めへんかったら、自動的に契約から3年後が確定期日になるんや。
例えばな、友達のAさんが銀行と継続的に取引するために、Bさんに根保証人になってもらったとするやん。銀行が「元本確定期日は10年後や」って言うたとしても、10年は長すぎるから無効やねん。最長でも5年までやから、5年より長い期日を決めても、その部分は効力がなくて、自動的に3年後が確定期日になるんや。そして3年後になったら、それまでに発生した借金が確定して、それ以降は新しい借金が増えへんようになるねん。Bさんが払わなあかん金額の上限が決まるっちゅうわけやな。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、根保証は将来の借金まで保証するから、保証人にとってめっちゃリスクが大きいねん。10年も20年も保証が続いたら、保証人は一生不安な状態やろ。そやから、法律で「最長でも5年、決めへんかったら3年で区切りましょう」って決めてるんや。保証人が長期間リスクを負わんでええようにする保護策やねん。これも保証人の生活を守るための大事な決まりやで。
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