第465-5条 保証人が法人である根保証契約の求償権
第465-5条 保証人が法人である根保証契約の求償権
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じへん。
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるもんにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じへんもんであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じへん。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様やで。
前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用せえへん。
本条(第465条)は「保証人が法人である根保証契約の求償権」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
保証人が法人である根保証契約の求償権について決めてるんや。法人(会社とか)が根保証人になった場合、その法人保証人が借りた本人に対して持つ求償権を、さらに別の人が保証するには、ちゃんと極度額を決めなあかんっちゅう決まりやねん。極度額を決めへんかったら、その「求償権の保証」は無効やで。これは、保証の保証(再保証)が無限に広がって、最終的に個人が大きな負担を負わんようにするための決まりやな。
例えばな、Aさんが銀行から100万円借りて、保証人がB社(法人)やったとするやん。B社が100万円払うた後、B社はAさんに求償権(返してもらう権利)を持つわけや。この求償権を、さらにCさんが個人で保証するっちゅう話になったとするやろ。この時、ちゃんと「Cさんの保証の極度額は150万円まで」とか上限を決めへんかったら、Cさんの保証は無効になるんや。そやないと、Cさんが気づかん間に、B社の求償権がどんどん膨らんで、Cさんが予想外の大金を払わなあかんようになるかもしれへんからな。
この条文は、保証の連鎖を防ぐための大事な決まりやねん。法人保証人の後ろに個人保証人がついて、その後ろにまた別の個人がついて…っていう保証の連鎖が起こったら、最後の個人がめちゃくちゃ重い負担を負うことになるやろ。そやから、法人保証人の求償権をさらに保証する時も、ちゃんと極度額を決めて、個人保証人を守らなあかんっちゅうわけやな。保証の連鎖による被害を防ぐための大事なルールやで。
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