第465-7条 保証に係る公正証書の方式の特則
第465-7条 保証に係る公正証書の方式の特則
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけへん者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなあかん。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とするんや。
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえへん者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができるんやで。
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記せなあかん。
本条(第465条)は「保証に係る公正証書の方式の特則」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
保証に係る公正証書の方式の特則について決めてるんや。さっきの条文で、事業の保証人になる時は公正証書が必要やって説明したけど、保証人になる人が口がきけへん人とか耳が聞こえへん人の場合は、特別な方法で公正証書を作れるっちゅう決まりやねん。口がきけへん人は、通訳人を通して申し述べるか、自分で書いて公証人に伝えることができるんや。耳が聞こえへん人には、公証人が通訳人を通して内容を伝えることができるで。
例えばな、友達のAさんが事業のための借金の保証人をBさんに頼んだとするやん。でも、Bさんは生まれつき耳が聞こえへん人やったとするやろ。普通やったら、公証人が内容を読み聞かせなあかんねんけど、Bさんは聞こえへんから無理やんな。この場合、公証人は手話通訳の人を呼んで、手話で内容を伝えることができるんや。そして、Bさんが手話で「分かりました。保証する意思があります」って答えたら、それで公正証書が作れるねん。口がきけへん人の場合も、手話通訳や筆談で意思を伝えられるから、ちゃんと保証契約ができるんや。
この条文があることで、障害のある人も、ない人と同じように保証人になる機会が保障されるんやな。ただし、これは決して「障害者に保証人になってもらおう」っちゅう趣旨やないで。むしろ、障害があっても意思表示がちゃんとできるなら、その意思を尊重するっちゅう意味やねん。公証人は、通訳人を通してでも、本人が本当に理解して納得してるかをちゃんと確認せなあかんねん。障害の有無に関わらず、すべての人の意思を尊重するための大事な決まりやで。
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