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第465-8条 公正証書の作成と求償権についての保証の効力

第465-8条 公正証書の作成と求償権についての保証の効力

第465-8条 公正証書の作成と求償権についての保証の効力

第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用するんや。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様やで。

前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用せえへん。

第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。

前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用するんや。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様やで。

前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

公正証書の作成と求償権についての保証の効力について決めてるんや。事業の保証人が借りた本人に対して持つ求償権を、さらに別の人が保証する場合も、公正証書が必要やっちゅう決まりやねん。これは、保証の保証(再保証)にも、公正証書のルールを適用するっちゅうことや。保証の連鎖が起こっても、個人保証人がちゃんと保護されるようにするための決まりやな。

例えばな、Aさんが自分の会社のために銀行から500万円借りて、B社(法人)が保証人になったとするやん。B社が500万円払うた後、B社はAさんに対して「500万円返してや」っていう求償権を持つわけや。この求償権を、さらにCさん(個人)が保証するっちゅう話になったとするやろ。この場合も、Cさんは公証役場に行って、公証人の前で「私はB社の求償権を保証する意思があります」って口で言うて、公正証書を作らなあかんねん。公正証書を作らへんかったら、Cさんの保証は無効やで。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、保証の保証は、本人から見たら2段階も離れた関係やから、リスクがさらに大きいねん。B社が Aさんに求償する権利を、Cさんが保証するっちゅうのは、Aさんが返せへんかったら、B社の代わりにCさんが全部払わなあかんっちゅうことやからな。そやから、最初の保証と同じように、ちゃんと公正証書を作らせて、「本当に大丈夫か?」って考えてもらう必要があるんや。保証の連鎖による被害を防ぐための大事なセーフティネットやで。ただし、Cさんが法人やったら、この決まりは適用されへんけどな。

本条(第465条)は「公正証書の作成と求償権についての保証の効力」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

公正証書の作成と求償権についての保証の効力について決めてるんや。事業の保証人が借りた本人に対して持つ求償権を、さらに別の人が保証する場合も、公正証書が必要やっちゅう決まりやねん。これは、保証の保証(再保証)にも、公正証書のルールを適用するっちゅうことや。保証の連鎖が起こっても、個人保証人がちゃんと保護されるようにするための決まりやな。

例えばな、Aさんが自分の会社のために銀行から500万円借りて、B社(法人)が保証人になったとするやん。B社が500万円払うた後、B社はAさんに対して「500万円返してや」っていう求償権を持つわけや。この求償権を、さらにCさん(個人)が保証するっちゅう話になったとするやろ。この場合も、Cさんは公証役場に行って、公証人の前で「私はB社の求償権を保証する意思があります」って口で言うて、公正証書を作らなあかんねん。公正証書を作らへんかったら、Cさんの保証は無効やで。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、保証の保証は、本人から見たら2段階も離れた関係やから、リスクがさらに大きいねん。B社が Aさんに求償する権利を、Cさんが保証するっちゅうのは、Aさんが返せへんかったら、B社の代わりにCさんが全部払わなあかんっちゅうことやからな。そやから、最初の保証と同じように、ちゃんと公正証書を作らせて、「本当に大丈夫か?」って考えてもらう必要があるんや。保証の連鎖による被害を防ぐための大事なセーフティネットやで。ただし、Cさんが法人やったら、この決まりは適用されへんけどな。

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