第465条の9公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用せえへん。
ワンポイント解説
公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外について決めてるんや。事業の保証には公正証書が必要やっちゅう決まりがあるんやけど、保証人が会社の経営者とか役員とか、事業に深く関わってる人の場合は、公正証書がなくても保証契約が有効やっちゅう例外を定めてるんや。これは、自分の会社のために保証する人は、事業の内容をよく理解してるはずやから、わざわざ公正証書を作らせる必要はないやろっちゅう考え方やな。
例えばな、Aさんが自分の会社の社長をしとって、会社が銀行から500万円借りるために、Aさん個人が保証人になるとするやん。この場合、Aさんは自分の会社のことやから、リスクも内容も全部分かっとるわけやろ。そやから、わざわざ公証役場に行って公正証書を作らんでも、普通に保証契約ができるんや。他にも、会社の取締役とか、会社の議決権の過半数を持ってる株主とか、事業に深く関わってる人も同じように、公正証書なしで保証できるねん。
この例外があることで、会社の経営者が自分の会社のために素早く保証できるから、スムーズに資金調達ができるんやな。ただし、これは「経営者なら保証して当然」っちゅうわけやないで。あくまで、経営者は事業の内容を理解してるはずやから、保護の必要性が低いっちゅう判断やねん。逆に言うたら、経営に関わってへん家族とか友人が保証人になる場合は、ちゃんと公正証書を作らなあかんねん。事業に関わる度合いによって、保護の必要性が違うっちゅうことを示した決まりやで。
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