第466-4条 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
第466-4条 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用せえへんねん。
前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知ったり、また重大な過失によって知らへんかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をした時は、債務者は、その債務の履行を拒むことができて、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができるんやで。
本条(第466条)は「譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えについて決めてるんや。債権に譲渡制限がついとっても、裁判所が強制執行で差し押さえた場合は、その差押えは有効やっちゅう決まりやねん。つまり、債務者が「譲渡制限があるから払わへん」って拒否でけへんねん。ただし、債権を譲り受けた人が譲渡制限を知っとったか、知らへんかったことに重大な過失がある場合は、債務者は支払いを拒めるし、元の債権者に払うたことで対抗できるんや。
例えばな、Aさんが銀行に100万円借りとって、契約に「譲渡制限」がついとったとするやん。銀行がこの債権をB社に譲渡して、B社が知っとったか、ちゃんと調べたら分かったはずやったとするやろ。その後、B社の債権者のC社が、この債権を差し押さえたとするねん。この場合、C社は差押債権者やから、Aさんは「譲渡制限があるから」っていう言い訳は使われへんねん。でも、B社が譲渡制限を知っとったか重大な過失があった場合は、Aさんは「私は元の銀行に払うたから、もう払いませんよ」って言えるんや。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、差押えは裁判所の強制的な手続きやから、私的な譲渡制限で邪魔されへんようにしてるんや。差押債権者は、債権が譲渡制限付きかどうか知らんことが多いから、保護する必要があるんやな。ただし、元々の譲受人が悪質な場合(譲渡制限を知っとった場合)は、債務者も一定の保護を受けられるっちゅうバランスを取ってるんや。差押えの実効性と債務者保護のバランスを取った決まりやで。
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