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第467条 債権の譲渡の対抗要件

第467条 債権の譲渡の対抗要件

第467条 債権の譲渡の対抗要件

債権の譲渡(現に発生しとらへん債権の譲渡を含むで。)は、譲渡人が債務者に通知をしたり、又は債務者が承諾をせなければ、債務者その他の第三者に対抗することができへん。

前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってせなければ、債務者以外の第三者に対抗することができへんねん。

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

債権の譲渡(現に発生しとらへん債権の譲渡を含むで。)は、譲渡人が債務者に通知をしたり、又は債務者が承諾をせなければ、債務者その他の第三者に対抗することができへん。

前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってせなければ、債務者以外の第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

債権の譲渡の対抗要件について決めてるんや。債権を譲渡した時は、譲渡した人(譲渡人)が、借りてる人(債務者)に「債権を譲渡しましたで」って通知するか、債務者が「承諾しますわ」って言わなあかんねん。そうせんと、債務者や他の人に「この債権は私のもんや」って主張でけへんねん。さらに、他の債権者とか第三者に対抗したい時は、確定日付のある証書(内容証明郵便とか)で通知せなあかんねん。

例えばな、Aさんが友達のBさんに100万円貸しとって、その「Bさんから100万円返してもらう権利」をCさんに譲渡したとするやん。でも、Bさんに「権利をCさんに譲りましたで」って教えへんかったら、Bさんは「そんなん知らんわ。私は Aさんに返すで」って言えるんや。ちゃんとBさんに通知するか、Bさんが「承諾しますわ」って言わなあかんねん。さらに、他の債権者のDさんに対しても「この権利は私のもんや」って主張したいんやったら、確定日付のある証書(内容証明郵便とか)で通知せなあかんねん。普通の手紙やったら、他の人には主張でけへんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、債権っちゅうのは目に見えへんもんやから、誰が本当の権利者か分かりにくいやろ。そやから、ちゃんと公式な手続きを踏まなあかんねん。債務者への通知は、債務者が「誰に払うたらええか」を知るために必要やし、確定日付は、複数の人が「この債権は私のもんや」って争うた時に、誰が先に権利を得たかを証明するために必要やねん。債権譲渡をちゃんと公示して、トラブルを防ぐための大事なルールやで。

民法第467条は、債権の譲渡の対抗要件について定めています。債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません。

これは、債権譲渡の対抗要件を定める規定です。債務者への通知または債務者の承諾が必要です。第三者に対抗するには確定日付が必要です。債権譲渡の安全性と透明性を確保します。

例えば、AさんがBさんに対する100万円の債権をCさんに譲渡した場合、Bさんに通知しないとBさんに対抗できません。また確定日付のある内容証明郵便で通知しないと、他の債権者等に対抗できません。債権譲渡の公示方法です。

債権の譲渡の対抗要件について決めてるんや。債権を譲渡した時は、譲渡した人(譲渡人)が、借りてる人(債務者)に「債権を譲渡しましたで」って通知するか、債務者が「承諾しますわ」って言わなあかんねん。そうせんと、債務者や他の人に「この債権は私のもんや」って主張でけへんねん。さらに、他の債権者とか第三者に対抗したい時は、確定日付のある証書(内容証明郵便とか)で通知せなあかんねん。

例えばな、Aさんが友達のBさんに100万円貸しとって、その「Bさんから100万円返してもらう権利」をCさんに譲渡したとするやん。でも、Bさんに「権利をCさんに譲りましたで」って教えへんかったら、Bさんは「そんなん知らんわ。私は Aさんに返すで」って言えるんや。ちゃんとBさんに通知するか、Bさんが「承諾しますわ」って言わなあかんねん。さらに、他の債権者のDさんに対しても「この権利は私のもんや」って主張したいんやったら、確定日付のある証書(内容証明郵便とか)で通知せなあかんねん。普通の手紙やったら、他の人には主張でけへんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、債権っちゅうのは目に見えへんもんやから、誰が本当の権利者か分かりにくいやろ。そやから、ちゃんと公式な手続きを踏まなあかんねん。債務者への通知は、債務者が「誰に払うたらええか」を知るために必要やし、確定日付は、複数の人が「この債権は私のもんや」って争うた時に、誰が先に権利を得たかを証明するために必要やねん。債権譲渡をちゃんと公示して、トラブルを防ぐための大事なルールやで。

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