おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第469条債権の譲渡における相殺権

債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるで。

債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるもんである時は、前項と同様やで。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時は、この限りやないで。

第466条第4項の場合における前2項の決まりの適用については、これらの決まり中「対抗要件具備時」とあるんは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とするで、第466条の3の場合におけるこれらの決まりの適用については、これらの決まり中「対抗要件具備時」とあるんは、「第466条の3の決まりにより同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とするねん。

ワンポイント解説

債権が譲渡された場合の、借りてる人の相殺権について決めてるんや。債権が譲渡される前に持ってた反対債権は、相殺に使えるねん。譲渡後に取得した債権でも、同じ契約から生じたもんやったら、相殺に使えることがあるんや。ただし、譲渡された後に、全然関係ない他人の債権を買い取って、それで相殺しようとするんは認められへんで。借りてる人の相殺への期待をちゃんと守るっちゅう大事な決まりやねん。

相殺っていうのは、お互いに貸し借りがある時に、「100万円貸しとるから、80万円借りとるのと相殺して、差額の20万円だけやり取りしよ」っていう仕組みやねん。債権が譲渡されても、借りてる人が以前から持ってた反対債権は、相殺に使えるんや。ただし、譲渡後に全然関係ない債権を買い取って相殺するんは、抜け道やから認められへんねん。

例えばな、Aさんが友達のBさんに100万円貸しとって、その権利をCさんに譲渡したとするやん。Bさんは、譲渡される前に、Aさんに対して80万円貸しとったとするやろ。この場合、Bさんは「私はAさんに80万円貸しとったから、100万円と80万円を相殺して、20万円だけ払うで」って言えるんや。Cさんに対しても、この相殺を主張できるねん。さらに、譲渡された後でも、同じ契約から生じた債権やったら、相殺に使えることがあるんや。例えば、同じ取引の中で後から発生した債権やったら、相殺できるねん。ただし、譲渡された後に、全然関係ない他人の債権を買い取って、それで相殺しようとするんは認められへんで。それは抜け道やからな。借りてる人の相殺への期待をちゃんと守るっちゅう大事な決まりやねん。相殺は、日常生活でよう使う便利な仕組みやから、ちゃんと保護されるんや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ