おおさかけんぽう

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第472-2条 免責的債務引受における引受人の抗弁等

第472-2条 免責的債務引受における引受人の抗弁等

第472-2条 免責的債務引受における引受人の抗弁等

引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。

債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する時は、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。

引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。

債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する時は、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。

ワンポイント解説

免責的債務引受における引受人の抗弁等について決めてるんや。免責的債務引受っちゅうのは、さっきの併存的と違って、元の債務者が完全に債務から解放されて、引受人だけが債務を負うっちゅう仕組みやねん。でも、この場合でも、引受人は引受時に元の債務者が持ってた抗弁を使えるんや。元の契約に詐欺とか錯誤とかの問題があったら、引受人もそれを主張できるねん。引受人が不当に重い責任を負わんようにする保護策やな。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Bさんが免責的に引き受けたとするやん。免責的やから、Aさんは債務から完全に解放されて、Bさんだけが100万円を返す責任を負うんや。でも、もし元の契約が詐欺で結ばされたもんやったとしたら、Bさんは「この契約は詐欺やから無効や。だから払わへん」って言えるんや。Aさんが持ってた抗弁は、Bさんも使えるねん。さらに、Aさんが契約を解除できる状況やったら、Bさんもその範囲で履行を拒めるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、免責的債務引受では、Aさんは完全に自由になって、Bさんだけが責任を負うねん。もし元の契約に問題があるのに、Bさんが何も言い訳できへんかったら、あまりにも不公平やろ。そやから、引受時に元の債務者が持ってた抗弁は、引受人も使えるようにして、引受人を守ってるんや。ただし、引受後に発生した事情については、Bさんは主張でけへんで。あくまで引受時点での抗弁だけやねん。公平な引受を実現するための大事な決まりやで。

本条(第472条)は「免責的債務引受における引受人の抗弁等」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

免責的債務引受における引受人の抗弁等について決めてるんや。免責的債務引受っちゅうのは、さっきの併存的と違って、元の債務者が完全に債務から解放されて、引受人だけが債務を負うっちゅう仕組みやねん。でも、この場合でも、引受人は引受時に元の債務者が持ってた抗弁を使えるんや。元の契約に詐欺とか錯誤とかの問題があったら、引受人もそれを主張できるねん。引受人が不当に重い責任を負わんようにする保護策やな。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Bさんが免責的に引き受けたとするやん。免責的やから、Aさんは債務から完全に解放されて、Bさんだけが100万円を返す責任を負うんや。でも、もし元の契約が詐欺で結ばされたもんやったとしたら、Bさんは「この契約は詐欺やから無効や。だから払わへん」って言えるんや。Aさんが持ってた抗弁は、Bさんも使えるねん。さらに、Aさんが契約を解除できる状況やったら、Bさんもその範囲で履行を拒めるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、免責的債務引受では、Aさんは完全に自由になって、Bさんだけが責任を負うねん。もし元の契約に問題があるのに、Bさんが何も言い訳できへんかったら、あまりにも不公平やろ。そやから、引受時に元の債務者が持ってた抗弁は、引受人も使えるようにして、引受人を守ってるんや。ただし、引受後に発生した事情については、Bさんは主張でけへんで。あくまで引受時点での抗弁だけやねん。公平な引受を実現するための大事な決まりやで。

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