第475条 弁済として引き渡した物の取戻し
第475条 弁済として引き渡した物の取戻し
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。
民法第475条は、弁済として引き渡した物の取戻しについて定めています。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができません。
これは、他人物弁済の取戻制限を定める規定です。誤って他人の物で弁済した場合、正当な弁済をしなければ取り戻せません。債権者の信頼と真の権利者の保護のバランスを図ります。
例えば、他人のカメラを誤って弁済として渡した場合、債権者からそのカメラを取り戻すには、別途有効な弁済(例えば金銭)をしなければなりません。勝手に取り戻すことはできません。債権者保護の規定です。
弁済として引き渡した物の取戻しについて決めてるんや。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。つまり、間違えて他人のもんを返済に使うてしもうたら、ちゃんとした弁済をしてから、やっと「あのもん返してや」って言えるっちゅう決まりやねん。勝手に取り返すんはあかんねん。
例えばな、友達のAさんから100万円借りとって、返す時に、間違えて他人のBさんのカメラ(100万円相当)を渡してしもうたとするやん。後で「あ、これBさんのもんやった」って気づいたとするやろ。この場合、Aさんから「カメラ返してや」ってすぐに言えるかっちゅうと、それはでけへんねん。まず、ちゃんとした100万円をAさんに払わなあかんねん。ちゃんとお金で弁済してから、やっと「あのカメラ返してや」って言えるんや。「間違えたから返してや」って勝手に取り返すんは認められへんねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、Aさんは「弁済受けた」って信じてるわけやから、その信頼を守らなあかんねん。もし簡単に取り返されたら、Aさんは「結局弁済受けてへんやんか」ってなるやろ。そやから、ちゃんとした弁済をしてから取り返さなあかんねん。ただし、本当のカメラの持ち主のBさんは、Aさんに対して「それ私のもんやから返してや」って言えるで。間違えて他人のもんを返済に使うたら、めっちゃややこしいことになるから、気ぃつけなあかんっちゅうことやな。弁済する時は、ちゃんと自分のもんで返さなあかんで。
簡単操作