第481条 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
第481条 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をした時は、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができるんや。
前項の決まりは、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げへん。
民法第481条は、差押えを受けた債権の第三債務者の弁済について定めています。差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができます。この規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げません。
これは、差押え後の誤弁済の効果を定める規定です。第三債務者が差押えを無視して債権者に弁済した場合、差押債権者に再度弁済すべきです。第三債務者は債権者に求償できます。差押えの実効性を確保します。
例えば、Aさんの Bさんに対する100万円の債権をCさんが差し押さえた後、Bさんが差押えを無視してAさんに弁済した場合、Cさんは Bさんに100万円の弁済を請求できます。Bさんは Aさんに求償できます。差押債権者を保護します。
差押えを受けた債権の第三債務者の弁済について決めてるんや。差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をした時は、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができるんや。そして、この決まりは、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げへん。つまり、給料とかを差し押さえられてるのに、差押えを無視して払うてしもうた場合、差し押さえた人にもう一回払わなあかんねん。でも、払うた人は、元の債権者に「返してや」って求償できるで。
例えばな、Aさんが友達のBさんに100万円貸しとって、その「Bさんから100万円もらう権利」を、Aさんの債権者のCさんが差し押さえたとするやん。本来やったら、Bさんは Cさんに払わなあかんねんけど、Bさんが差押えを知らんふりして、Aさんに100万円払うてしもうたとするやろ。この場合、Cさんは Bさんに「差押えてたのに勝手に払うたんやったら、私にも払ってや」って請求できるんや。Bさんは結局、Aさんに100万円、Cさんに100万円の合計200万円払うことになるねん。ただし、Bさんは Aさんに「勝手に受け取ったから100万円返してや」って求償できるで。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、差押えっちゅうのは、裁判所の強制的な手続きやから、無視したらあかんねん。差押えを無視して払うてしもうたら、差し押さえた人の権利が侵害されるやろ。そやから、差し押さえた人にもう一回払わなあかんねん。これは、差押えの実効性を確保するための決まりやな。ただし、Bさんが二重に払うのは可哀想やから、Aさんに求償できるようにしてバランスを取ってるんや。差押えを受けたら、ちゃんと差し押さえた人に払わなあかんっちゅう大事な教訓やで。
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