第489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する時に限るで。)において、弁済をする者がその債務のぜんぶを消滅させるのに足らへん給付をした時は、これを順次に費用、利息及び元本に充当せなあかん。
前条の決まりは、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかのぜんぶを消滅させるのに足らへん給付をした時について準用するんや。
民法第489条は、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当について定めています。債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければなりません。
これは、元利費の充当順序を定める規定です。費用→利息→元本の順で充当します。債権者の利益を優先する仕組みです。
例えば、元本100万円、利息5万円、費用1万円の債務に50万円を弁済する場合、費用1万円、利息5万円、残り44万円を元本に充当します。
元本と利息と費用がある時、どの順番で返すかの決まりやな。法律で決まった順番は、費用→利息→元本やで。借りてる人に有利やなくて、貸してる人に有利な順番やねん。
借金には、元本(借りたお金そのもの)、利息(借りたことに対する対価)、費用(請求にかかった費用とか)の3つがあることがあるんや。一部だけ返済する時は、費用から先に充当して、次に利息、最後に元本っちゅう順番で充当されるねん。債権者の回収を優先する仕組みやな。
例えばな、AさんがBさんから借金してて、元本100万円、利息5万円、費用1万円の合計106万円の債務があったとするやろ。Aさんが50万円だけ返したとするやん。この時、まず費用1万円が全部消えて、次に利息5万円が全部消えて、残り44万円が元本に充当されるんや。結果、元本が56万円残るっちゅうことやな。「利息より元本から先に減らしたい」って思うても、この順番は決まっとるから変えられへんねん。ただし、当事者間で「元本から先に充当する」って合意してたら、その合意が優先されるで。この順番は、債権者が確実に費用と利息を回収できるようにするための決まりやから、借りた人にはちょっと厳しいかもしれへんけど、法律で決まっとるんや。
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