第490条 合意による弁済の充当
第490条 合意による弁済の充当
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
前2条の決まりにかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意がある時は、その順序に従って、その弁済を充当するで。
民法第490条は、合意による弁済の充当について定めています。前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します。
これは、合意による充当を定める規定です。当事者の合意が法定の充当順序に優先します。契約自由の原則を反映します。
例えば、元本から先に充当する旨の合意があれば、その合意に従います。当事者の自治を尊重する規定です。
法律の決まりと違う順番でも、お互いに合意したらそれでええっちゅう決まりやな。契約自由の原則が優先されるんや。当事者の自由な意思を尊重するっちゅうわけやな。
さっきの条文で、充当の順番が法律で決まっとったけど、当事者同士で「違う順番にしよか」って合意したら、その合意が優先されるんや。法律の決まりより、当事者の合意の方が強いねん。これは契約自由の原則っちゅう、民法の大事な考え方やねん。
例えばな、AさんとBさんが「利息より元本から先に返してええよ」って合意したとするやろ。この場合、元本100万円、利息5万円、費用1万円の債務に50万円を返す時、元本から優先的に充当できるんや。Aさんが「元本を早く減らしたい」って思うて、Bさんも「別にええよ」って言うてくれたら、その通りにできるんやな。あるいは、「費用は最後にしよか」とか「利息は全部払うてから元本にしよか」とか、いろんな合意ができるんや。お互いが納得してたら、法律の順番と違っててもかまへんねん。ただし、合意がない場合は、法律で決まった順番(費用→利息→元本)になるから、特別な希望がある時は、ちゃんと話し合うて合意しとくんが大事やで。
簡単操作