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第492条 弁済の提供の効果

第492条 弁済の提供の効果

第492条 弁済の提供の効果

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行せえへんことによって生ずべき責任を免れるんや。

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行せえへんことによって生ずべき責任を免れるんや。

ワンポイント解説

ちゃんと返そうとしたら、受け取ってもらわれへんでも遅延の責任は免れるっちゅう決まりやな。債務者を守るための大事なルールやで。

弁済の提供っちゅうのは、「ちゃんと返す準備をして、相手に提供した」っちゅうことやねん。相手が受け取らへんでも、ちゃんと提供したら、その時から遅延損害金とかの責任を負わへんようになるんや。「返そうとしたのに、相手が悪い」っちゅう状況で、返す人が不利にならへんようにする決まりやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円借りとって、返済期限が来たから、100万円を持ってBさんの家に行ったとするやろ。でも、Bさんが「今日は忙しいから受け取られへん」って断ったとするやん。この場合、Aさんはちゃんと弁済の提供をしたことになるから、その日以降の遅延損害金は発生せえへんねん。Bさんが受け取らへんのは、Bさんの責任やからな。あるいは、Aさんが銀行振込で返そうとしたけど、Bさんが口座番号を教えてくれへんかった場合も、ちゃんと準備して催告したら、提供したことになるんや。返そうとした人を守るための優しいルールやから、ちゃんと覚えといてな。遅延損害金は年5%とか結構大きいから、この条文は助けになるんやで。

民法第492条は、弁済の提供の効果について定めています。債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。

これは、弁済提供の効果を定める規定です。適法な提供により遅延責任を免れます。債務者保護の規定です。

例えば、債権者が受領拒否しても、適法に弁済を提供すれば遅延損害金の発生を免れます。債務者の不利益を防ぎます。

ちゃんと返そうとしたら、受け取ってもらわれへんでも遅延の責任は免れるっちゅう決まりやな。債務者を守るための大事なルールやで。

弁済の提供っちゅうのは、「ちゃんと返す準備をして、相手に提供した」っちゅうことやねん。相手が受け取らへんでも、ちゃんと提供したら、その時から遅延損害金とかの責任を負わへんようになるんや。「返そうとしたのに、相手が悪い」っちゅう状況で、返す人が不利にならへんようにする決まりやな。

例えばな、AさんがBさんに100万円借りとって、返済期限が来たから、100万円を持ってBさんの家に行ったとするやろ。でも、Bさんが「今日は忙しいから受け取られへん」って断ったとするやん。この場合、Aさんはちゃんと弁済の提供をしたことになるから、その日以降の遅延損害金は発生せえへんねん。Bさんが受け取らへんのは、Bさんの責任やからな。あるいは、Aさんが銀行振込で返そうとしたけど、Bさんが口座番号を教えてくれへんかった場合も、ちゃんと準備して催告したら、提供したことになるんや。返そうとした人を守るための優しいルールやから、ちゃんと覚えといてな。遅延損害金は年5%とか結構大きいから、この条文は助けになるんやで。

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