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第493条 弁済の提供の方法

第493条 弁済の提供の方法

第493条 弁済の提供の方法

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にせなあかん。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んで、又は債務の履行について債権者の行為を要する時は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるで。

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にせなあかん。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んで、又は債務の履行について債権者の行為を要する時は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるで。

ワンポイント解説

返済の提供は現実にせなあかんけど、相手が受け取らへんって言うとる場合は「用意しましたで」って通知するだけでええっちゅう決まりやな。無駄な労力を省くための賢いルールやで。

弁済の提供は、原則として現実にせなあかんねん。つまり、ちゃんとお金を持って行って「返しますで」って提供することが必要やねん。これを「現実の提供」って言うんや。でも、例外的に、相手があらかじめ受け取らへんって言うとる場合とか、相手の協力がないと返されへん場合は、「用意できましたで」って通知するだけでええねん。これを「口頭の提供」って言うんや。

例えばな、AさんがBさんに100万円返す約束で、返済期限が来たとするやろ。普通やったら、Aさんは100万円を持ってBさんの家に行って「返しますで」って言わなあかんねん。でも、Bさんが事前に「絶対受け取らへん」って明確に言うとる場合は、Aさんはわざわざ100万円を持って行く必要はないねん。「用意できましたで。受け取ってくださいな」って連絡したら、それで提供したことになるんや。あるいは、銀行振込で返す約束やのに、Bさんが口座番号を教えてくれへん場合も、「振込の準備できてますから、口座番号教えてや」って通知したら、それで提供したことになるんやな。相手の協力がないと返されへん場合は、口頭の提供で十分やっちゅうわけや。

民法第493条は、弁済の提供の方法について定めています。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります。

これは、弁済提供の方法を定める規定です。原則は現実の提供ですが、例外的に口頭の提供も認められます。実務上の便宜を図ります。

例えば、債権者が明確に受領拒否している場合、「用意しました」と通知すれば足ります。無駄な労力を避けます。

返済の提供は現実にせなあかんけど、相手が受け取らへんって言うとる場合は「用意しましたで」って通知するだけでええっちゅう決まりやな。無駄な労力を省くための賢いルールやで。

弁済の提供は、原則として現実にせなあかんねん。つまり、ちゃんとお金を持って行って「返しますで」って提供することが必要やねん。これを「現実の提供」って言うんや。でも、例外的に、相手があらかじめ受け取らへんって言うとる場合とか、相手の協力がないと返されへん場合は、「用意できましたで」って通知するだけでええねん。これを「口頭の提供」って言うんや。

例えばな、AさんがBさんに100万円返す約束で、返済期限が来たとするやろ。普通やったら、Aさんは100万円を持ってBさんの家に行って「返しますで」って言わなあかんねん。でも、Bさんが事前に「絶対受け取らへん」って明確に言うとる場合は、Aさんはわざわざ100万円を持って行く必要はないねん。「用意できましたで。受け取ってくださいな」って連絡したら、それで提供したことになるんや。あるいは、銀行振込で返す約束やのに、Bさんが口座番号を教えてくれへん場合も、「振込の準備できてますから、口座番号教えてや」って通知したら、それで提供したことになるんやな。相手の協力がないと返されへん場合は、口頭の提供で十分やっちゅうわけや。

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