おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第495条 供託の方法

第495条 供託の方法

第495条 供託の方法

前条の決まりによる供託は、債務の履行地の供託所にせなあかん。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求によって、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をせなあかんねん。

前条の決まりにより供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をせなあかんで。

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

前条の決まりによる供託は、債務の履行地の供託所にせなあかん。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求によって、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をせなあかんねん。

前条の決まりにより供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をせなあかんで。

ワンポイント解説

供託はどこでするか、誰に知らせるかの決まりやな。原則は履行地の法務局で、供託したらすぐに債権者に知らせなあかんねん。手続きがちゃんと決まっとるから、迷わへんで。

供託する場所は、債務の履行地の供託所(法務局)って決まっとるんや。もし法令に特別の定めがない場合は、裁判所が供託所を指定してくれるねん。あと、供託したら、遅滞なく債権者に「供託しましたで」って通知せなあかんねん。

例えばな、AさんがBさんに東京で返済する約束やったとするやろ。Bさんが受け取りを拒否したから供託することにした場合、Aさんは東京の法務局に供託するんや。大阪の法務局じゃあかんねん。履行地の法務局って決まっとるからな。もし、どこの法務局に供託したらええか法律に書いてへん特殊な場合は、裁判所に「供託所を指定してや」って申し立てて、裁判所が決めてくれるんやで。そして、供託したら、すぐにBさんに「法務局に供託しましたから、受け取りに行ってくださいな」って知らせなあかんねん。「遅滞なく」っちゅうのは、できるだけ早くっちゅう意味やから、供託した日か次の日には知らせるんが普通やな。この通知を怠ったら、後でトラブルになることもあるから、ちゃんと通知しとくんが大事やで。

民法第495条は、供託の方法について定めています。前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません。供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければなりません。供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければなりません。

これは、供託の方法を定める規定です。履行地の供託所に供託します。法定の供託所がない場合は裁判所が指定します。債権者への通知義務もあります。供託手続を明確化します。

例えば、債務履行地が東京なら東京の法務局に供託します。供託後は速やかに債権者に通知する必要があります。

供託はどこでするか、誰に知らせるかの決まりやな。原則は履行地の法務局で、供託したらすぐに債権者に知らせなあかんねん。手続きがちゃんと決まっとるから、迷わへんで。

供託する場所は、債務の履行地の供託所(法務局)って決まっとるんや。もし法令に特別の定めがない場合は、裁判所が供託所を指定してくれるねん。あと、供託したら、遅滞なく債権者に「供託しましたで」って通知せなあかんねん。

例えばな、AさんがBさんに東京で返済する約束やったとするやろ。Bさんが受け取りを拒否したから供託することにした場合、Aさんは東京の法務局に供託するんや。大阪の法務局じゃあかんねん。履行地の法務局って決まっとるからな。もし、どこの法務局に供託したらええか法律に書いてへん特殊な場合は、裁判所に「供託所を指定してや」って申し立てて、裁判所が決めてくれるんやで。そして、供託したら、すぐにBさんに「法務局に供託しましたから、受け取りに行ってくださいな」って知らせなあかんねん。「遅滞なく」っちゅうのは、できるだけ早くっちゅう意味やから、供託した日か次の日には知らせるんが普通やな。この通知を怠ったら、後でトラブルになることもあるから、ちゃんと通知しとくんが大事やで。

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