おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第497条 供託に適しない物等

第497条 供託に適しない物等

第497条 供託に適しない物等

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。

ワンポイント解説

供託に向いてへんもん(腐るもんとか、保管が難しいもん)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。裁判所の許可が必要やけど、実務上めっちゃ便利な制度やで。

供託っちゅうのは、基本的に法務局に預けるんやけど、生鮮食品とか動物とか、すぐ腐ったり死んだりするもんは預けられへんねん。そういう場合は、裁判所の許可をもろうて、競売にかけて、その代金を供託することができるんや。

例えばな、AさんがBさんに魚を100尾引き渡す約束やったとするやろ。でも、Bさんが受け取りを拒否したとするやん。魚はすぐ腐るから、法務局に預けることはでけへんねん。この場合、Aさんは裁判所に「魚を競売にかけて、代金を供託させてや」って申し立てるんや。裁判所が許可してくれたら、魚を競売にかけて、例えば80万円で売れたとするやろ。その80万円を法務局に供託したら、債務が消滅するんやな。あるいは、生きた動物とか、保管に特別な設備が必要なもんとか、保管費用がめっちゃかかるもんも、競売して代金を供託できるんや。供託制度を実効的に使えるようにするための、賢い仕組みやねん。ただし、勝手に競売したらあかんから、必ず裁判所の許可が必要やで。

民法第497条は、供託に適しない物等について定めています。弁済者は、一定の場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができます。

これは、供託不適物の処理を定める規定です。腐敗しやすい物等は競売して代金を供託できます。実務上の便宜を図ります。

例えば、生鮮食品など保管が困難な物は競売して代金を供託します。供託制度の実効性を確保します。

供託に向いてへんもん(腐るもんとか、保管が難しいもん)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。裁判所の許可が必要やけど、実務上めっちゃ便利な制度やで。

供託っちゅうのは、基本的に法務局に預けるんやけど、生鮮食品とか動物とか、すぐ腐ったり死んだりするもんは預けられへんねん。そういう場合は、裁判所の許可をもろうて、競売にかけて、その代金を供託することができるんや。

例えばな、AさんがBさんに魚を100尾引き渡す約束やったとするやろ。でも、Bさんが受け取りを拒否したとするやん。魚はすぐ腐るから、法務局に預けることはでけへんねん。この場合、Aさんは裁判所に「魚を競売にかけて、代金を供託させてや」って申し立てるんや。裁判所が許可してくれたら、魚を競売にかけて、例えば80万円で売れたとするやろ。その80万円を法務局に供託したら、債務が消滅するんやな。あるいは、生きた動物とか、保管に特別な設備が必要なもんとか、保管費用がめっちゃかかるもんも、競売して代金を供託できるんや。供託制度を実効的に使えるようにするための、賢い仕組みやねん。ただし、勝手に競売したらあかんから、必ず裁判所の許可が必要やで。

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