第500条
第500条
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
第467条の決まりは、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除くで。)について準用するんや。
民法第500条は、弁済による代位と債権譲渡の対抗要件について定めています。第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用します。
これは、代位の対抗要件を定める規定です。正当な利益のない第三者の代位には債権譲渡の対抗要件が準用されます。代位の公示を要求します。
例えば、正当な利益のない第三者が弁済して代位する場合、債務者への通知等が必要です。取引の安全を図ります。
弁済による代位にも債権譲渡のルールが適用されるっちゅう決まりやな。ただし、保証人とか連帯債務者とか、正当な利益を持つ人は除かれるで。取引の安全を図るための決まりやねん。
第467条の債権譲渡の対抗要件(債務者への通知とか承諾とか)が、弁済による代位の場合にも準用されるんや。ただし、保証人とか、弁済するのに正当な利益がある人は、通知とか承諾がなくても代位できるねん。全然関係ない人が勝手に弁済して代位する場合だけ、対抗要件が必要やねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円借りとって、全然関係ないCさんが勝手に100万円をBさんに払うて代位しようとしたとするやろ。この場合、Cさんは「弁済するのに正当な利益」を持ってへんから、ちゃんとAさんに通知するか、Aさんの承諾を得なあかん。通知や承諾がなかったら、Aさんに対抗できへんねん。これは、債務者を保護するための決まりやな。逆に、Cさんが保証人やったら、「正当な利益」を持っとるから、通知や承諾なしに代位できるんや。保証人は当然に代位できる立場やからな。あるいは、連帯債務者の1人が弁済した場合も、正当な利益があるから通知は要らへんねん。正当な利益がない第三者だけ、ちゃんと手続きを踏まなあかんっちゅうバランスの取れたルールやで。
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