第503条債権者による債権証書の交付等
代位弁済によってぜんぶの弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自分の占有する担保物を代位者に交付せなあかん。
債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入して、かつ、自分の占有する担保物の保存を代位者に監督させなあかんねん。
ワンポイント解説
代わりにお金を返してもらった貸し主さんが、大事な書類や担保を渡さなあかんっていう決まりやねん。ちゃんと引き継ぎをせなあかんってことよ。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、借用書と担保の土地の権利証を持ってたとするやろ。そこでCさんが全額代わりに返してくれたら、AさんはCさんに「はい、これ借用書と権利証やで」って渡さなあかんのや。全部返してもろたんやから、書類も全部引き継ぐのが筋ってもんやんな。
でもな、Cさんが一部だけ返した場合は違うねん。例えば30万円だけやったら、借用書に「30万円分はCさんに代位した」って書き込んで、担保の土地はCさんにも見張らせるんや。一緒に管理する感じやな。全部渡すんやなくて、共同で管理するってわけや。
この決まりがあるおかげで、代わりに払った人がちゃんと権利を行使できるようになるんやで。書類がないと何もできへんからな。大事なルールやと思うわ。
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