第504条 債権者による担保の喪失等
第504条 債権者による担保の喪失等
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」っていうで。)がおる場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失して、又は減少させた時は、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができへんくなる限度において、その責任を免れるんや。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっとる財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とするで。
前項の決まりは、債権者が担保を喪失して、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められる時は、適用せえへんねん。
本条(第504条)は「債権者による担保の喪失等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
貸し主さんが担保をうっかり失くしたり減らしたりしたら、代わりに返すはずやった人が責任を免れるっていう決まりやねん。公平を保つための大事なルールやで。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、Cさんが保証人で、担保として土地があったとするやろ。そやのにAさんがうっかりその土地の権利を手放してもうたんや。そしたらCさんは「担保がないんやったら、わたしが代わりに払っても後でBさんから取り戻せへんやん。せやから、なくなった分は払わへんで」って言えるんよ。
でもな、Aさんが担保を減らしたことに「ちゃんとした理由」があったらこのルールは使えへんねん。例えば、土地の価値が下がりすぎてて、今売らんと価値がゼロになるって時に売ったんやったら、それは仕方ないやんか。そういう合理的な理由がある時は、Cさんは責任を免れへんのや。
この決まりがあるおかげで、貸し主さんが無責任なことをせえへんようになるし、保証人さんも不当に損せえへんようになるんやで。お互いの信頼を守る大切なルールやと思うわ。
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