おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第505条相殺の要件等

2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にある時は、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができるんや。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。

前項の決まりにかかわらず、当事者が相殺を禁止して、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知って、又は重大な過失によって知らへんかった時に限って、その第三者に対抗することができるねん。

ワンポイント解説

お互いに借金がある時に、チャラにできるっていう相殺の決まりやねん。わざわざお金をやり取りせんでも、帳消しにできる便利な仕組みやで。

例えばな、AさんがBさんに10万円貸してて、逆にBさんもAさんに8万円貸してたとするやろ。どっちも返す期限が来てたら、「お互い様やし、相殺しよか」って言えるんや。そしたらAさんの10万円とBさんの8万円がチャラになって、AさんがBさんに2万円だけ払えばええことになるねん。便利やろ?

ただしな、相殺できへん場合もあるんよ。例えば「毎月の生活費として払う」っていう約束のお金は相殺できへん。それから、当事者同士が「この借金は相殺したらあかん」って約束してた場合も、第三者がそれを知ってたら相殺できへんねん。

この相殺の仕組みがあるおかげで、わざわざお金を持ってきて返して、また別のお金を受け取って、っていう面倒なことをせんでええんやで。日常生活でも便利に使える、実用的なルールやと思うわ。

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