第510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
第510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
債権が差押えを禁じたもんである時は、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
本条(第510条)は「差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
差し押さえが禁止されてるお金に対しては相殺できへんっていう決まりやねん。生活に必要なお金は守られるってことやで。
例えばな、Aさんが会社から給料をもらう権利があるとするやろ。給料は差し押さえが一部禁止されてて、全額は取られへんようになってるんや。そこでBさんが「Aさんはわたしに借金あるから、給料と相殺や」って言うても、それはできへんねん。給料は生活に必要なお金やから、勝手に相殺されたら困るやんか。
これはな、人が最低限の生活を送れるように守るための決まりやねん。給料とか年金とか、生きていくのに必要なお金は差し押さえが制限されてるし、相殺も禁止されてるんや。債権者の権利も大事やけど、債務者の生活も守らなあかんからな。
この決まりがあるおかげで、借金があっても最低限の生活は保障されるんやで。誰でも人間らしく生きる権利があるんやから、そこは法律がちゃんと守ってくれるんよ。温かいルールやと思うわ。
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