第518条更改後の債務への担保の移転
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができるんや。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なあかん。
前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってせなあかんねん。
ワンポイント解説
更改した時に古い借金についてた担保を新しい借金に引き継げるっていう決まりやねん。担保も一緒に移動できるんよ。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、その担保としてBさんの土地に抵当権を設定してたとするやろ。そこで借金を新しい内容に更改することになったんや。この時、Aさんは「土地の抵当権も新しい借金に引き継ぐで」って言えるねん。そしたら古い借金は消えるけど、担保はそのまま新しい借金を守ってくれることになるんや。
ただしな、担保を設定したのが第三者の場合は要注意やで。例えばBさんの親戚のCさんが自分の土地を担保に出してたんやったら、Cさんの承諾がないと担保は移せへんのよ。本人以外の人の担保やから、勝手に新しい借金の担保にされたら困るやんか。
この決まりがあるおかげで、更改しても担保の保護が続くから安心やねん。貸した側も「更改したら担保が消える」って心配せんでええし、柔軟に借金を組み直せる便利な仕組みやと思うわ。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ