第520-12条 指図証券喪失の場合の権利行使方法
第520-12条 指図証券喪失の場合の権利行使方法
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした時は、その債務者に、その債務の目的物を供託させたり、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができるんや。
本条(第520条)は「指図証券喪失の場合の権利行使方法」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図証券喪失の場合の権利行使方法について決めてるんや。金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券を無くしてしもうた時に、公示催告の申立てをしたら、債務者に対して、お金を供託させるか、担保を出させて履行してもらうことができるっちゅう決まりやねん。証券を無くしても、ちゃんと権利を行使できる方法を用意してるんや。
例えばな、Aさんが100万円の約束手形を無くしてしもうて、裁判所に公示催告の申立てをしたとするやん。公示催告の手続きが完了するまでには時間がかかるから、その間に支払期日が来てしまうことがあるねん。この場合、Aさんは手形を発行した人(債務者)に対して、「手形は無くしたけど、100万円を法務局に供託してや」とか「担保を出して私に払うてや」って請求できるんや。債務者が供託したら、後で公示催告が終わってから、Aさんがそのお金を受け取ることができるねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、証券を無くした人が、権利を行使できへんまま時効にかかったりしたら困るやろ。公示催告の手続きには時間がかかるから、その間に支払期日が来た場合でも、ちゃんと権利を行使できるようにしてるんや。供託や担保提供を求めることで、証券がなくても一時的に権利を保全できるねん。証券を無くした人の権利保護と、債務者の二重払いのリスク回避のバランスを取った大事な決まりやで。
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