おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520-14条 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定

第520-14条 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定

第520-14条 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するもんと推定するで。

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するもんと推定するで。

ワンポイント解説

記名式所持人払証券の所持人の権利の推定について決めてるんや。記名式所持人払証券を持ってる人は、証券上の権利を適法に持ってるもんと推定されるっちゅう決まりやねん。つまり、証券を持ってるだけで、「この人は正当な権利者や」って推定されるんや。わざわざ「どうやって手に入れたんや?」とか証明せんでもええねん。

例えばな、Aさんが100万円の記名式所持人払証券を持って銀行に行って、「払い戻してや」って言うたとするやん。銀行は、Aさんがその証券を持ってるっちゅう事実だけで、「この人は正当な権利者や」って推定するんや。Aさんは、「この証券はどうやって手に入れたんですか?」とか「譲渡の経緯を証明してください」とか、いちいち説明せんでもええねん。証券を持ってることが、権利を持ってることの証明になるわけや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、流通性が高い証券やから、スピーディに取引できることが大事やねん。もし持ってる人が、毎回「どうやって手に入れたか」を証明せなあかんってなったら、取引がめっちゃ遅くなるやろ。そやから、持ってるだけで権利者やって推定することで、取引を円滑にしてるんや。ただし、これは「推定」やから、反証があれば覆ることもあるで。例えば、盗まれた証券やって証明できたら、持ってる人でも権利者やないってことになるねん。証券取引の流通性を確保するための大事な決まりやで。

本条(第520条)は「記名式所持人払証券の所持人の権利の推定」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

記名式所持人払証券の所持人の権利の推定について決めてるんや。記名式所持人払証券を持ってる人は、証券上の権利を適法に持ってるもんと推定されるっちゅう決まりやねん。つまり、証券を持ってるだけで、「この人は正当な権利者や」って推定されるんや。わざわざ「どうやって手に入れたんや?」とか証明せんでもええねん。

例えばな、Aさんが100万円の記名式所持人払証券を持って銀行に行って、「払い戻してや」って言うたとするやん。銀行は、Aさんがその証券を持ってるっちゅう事実だけで、「この人は正当な権利者や」って推定するんや。Aさんは、「この証券はどうやって手に入れたんですか?」とか「譲渡の経緯を証明してください」とか、いちいち説明せんでもええねん。証券を持ってることが、権利を持ってることの証明になるわけや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、流通性が高い証券やから、スピーディに取引できることが大事やねん。もし持ってる人が、毎回「どうやって手に入れたか」を証明せなあかんってなったら、取引がめっちゃ遅くなるやろ。そやから、持ってるだけで権利者やって推定することで、取引を円滑にしてるんや。ただし、これは「推定」やから、反証があれば覆ることもあるで。例えば、盗まれた証券やって証明できたら、持ってる人でも権利者やないってことになるねん。証券取引の流通性を確保するための大事な決まりやで。

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