おおさかけんぽう

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第520-15条 記名式所持人払証券の善意取得

第520-15条 記名式所持人払証券の善意取得

第520-15条 記名式所持人払証券の善意取得

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がおる場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明する時は、その所持人は、その証券を返還する義務を負わへん。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得した時は、この限りやあらへん。

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がおる場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明する時は、その所持人は、その証券を返還する義務を負わへん。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得した時は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

記名式所持人払証券の善意取得について決めてるんや。何らかの理由で証券を無くした人がおる場合でも、証券を持ってる人が前条の規定によって権利を証明する時は、証券を返す義務を負わへんっちゅう決まりやねん。ただし、証券を持ってる人が、悪意(わざと)とか重大な過失(うっかりでも重大な落ち度)で取得した場合は、返さなあかんで。これは、善意で証券を取得した人を保護するルールやな。

例えばな、Aさんが記名式所持人払証券を落としてしもうて、Bさんがそれを拾うたとするやん。Bさんは、その証券を Cさんから買うたっていう Cさんの話を信じて、お金を払うて証券を手に入れたとするやろ。この場合、Bさんは「拾うたもん」やって知らんかったんやから、善意やねん。そしたら、Bさんは証券の権利を取得できて、元の持ち主のAさんに返す義務はないねん。ただし、Bさんが「これ怪しいな。拾うたもんちゃうか」って思いながら買うたとか、全然確認せんと買うたとかやったら、悪意または重大な過失があるってことで、Aさんに返さなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、流通性が高い証券やから、取引の安全を守ることが大事やねん。もし善意で取得した人が、後から「元の持ち主に返せ」って言われたら、安心して取引でけへんやろ。そやから、善意無過失で取得した人は保護されるんや。ただし、悪意とか重大な過失がある人は保護されへんから、ちゃんと確認して取引せなあかんねん。善意取得を認めることで、証券取引の安全性を確保してるんやな。

本条(第520条)は「記名式所持人払証券の善意取得」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

記名式所持人払証券の善意取得について決めてるんや。何らかの理由で証券を無くした人がおる場合でも、証券を持ってる人が前条の規定によって権利を証明する時は、証券を返す義務を負わへんっちゅう決まりやねん。ただし、証券を持ってる人が、悪意(わざと)とか重大な過失(うっかりでも重大な落ち度)で取得した場合は、返さなあかんで。これは、善意で証券を取得した人を保護するルールやな。

例えばな、Aさんが記名式所持人払証券を落としてしもうて、Bさんがそれを拾うたとするやん。Bさんは、その証券を Cさんから買うたっていう Cさんの話を信じて、お金を払うて証券を手に入れたとするやろ。この場合、Bさんは「拾うたもん」やって知らんかったんやから、善意やねん。そしたら、Bさんは証券の権利を取得できて、元の持ち主のAさんに返す義務はないねん。ただし、Bさんが「これ怪しいな。拾うたもんちゃうか」って思いながら買うたとか、全然確認せんと買うたとかやったら、悪意または重大な過失があるってことで、Aさんに返さなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、流通性が高い証券やから、取引の安全を守ることが大事やねん。もし善意で取得した人が、後から「元の持ち主に返せ」って言われたら、安心して取引でけへんやろ。そやから、善意無過失で取得した人は保護されるんや。ただし、悪意とか重大な過失がある人は保護されへんから、ちゃんと確認して取引せなあかんねん。善意取得を認めることで、証券取引の安全性を確保してるんやな。

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