おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条の17記名式所持人払証券の質入れ

第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用するんや。

ワンポイント解説

記名式所持人払証券を質に入れる時のルールを決めてるんや。質権っていうのは、お金を借りた時に担保として証券を預かってもらう権利のことやねん。

例えばな、Aさんが記名式所持人払証券を持ってるとするやろ。そのAさんがBさんからお金を借りる時に、この証券を担保として預けるんや。そしたら、証券の譲渡や質入れの時に決めてるルール(第520条の13から前条まで)が全部そのまま使えるっちゅうことやねん。

この決まりがあることで、証券を担保にしてお金を借りる時の手続きが分かりやすくなるんや。譲渡の時と同じ手順でできるから、安心して取引できるようになるねんで。

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