第520条の19
債権者を指名する記載がされとる証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のもんは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従って、かつ、その効力をもってのみ、譲渡したり、又は質権の目的とすることができるんや。
第520条の11及び第520条の12の規定は、前項の証券について準用するで。
ワンポイント解説
記名証券のうち指図証券でも記名式所持人払証券でもないタイプの証券について決めてるんや。このタイプの証券は、普通の債権譲渡の方式に従わなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんの名前が書いてある証券があるとするやろ。これが指図証券でも記名式所持人払証券でもない場合は、証券を譲渡したり質に入れたりする時に、普通の債権譲渡と同じ手続きが必要なんや。証券を渡すだけではあかんくて、ちゃんと法律で決められた方式を守らなあかんねん。
この条文では、第520条の11と第520条の12の決まり(弁済の場所や履行遅滞の責任)も準用されるんや。だから、証券のタイプによって手続きが違っても、基本的なルールは統一されてるから分かりやすくなってるねんで。
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