第520-7条 指図証券の質入れ
第520-7条 指図証券の質入れ
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用するんやで。
ワンポイント解説
本条(第520条)は「指図証券の質入れ」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図証券を質に入れる時のルールを決めてるんや。質権っていうのは、借りたお金の担保として証券を預かってもらう権利のことやねん。
例えばな、Aさんが手形を持ってて、Bさんからお金を借りたいとするやろ。その時に、手形を担保として質に入れるんや。この場合、第520条の2から前条まで、つまり指図証券の譲渡に関する全部の決まりが使えるっちゅうことやねん。裏書の方式、権利の推定、善意取得、抗弁の制限、全部適用されるんや。
この決まりがあることで、質権の設定も譲渡と同じように安全にできるんや。質権者(お金を貸した人)は、譲受人と同じように保護されるから、安心して証券を担保に取れるねん。指図証券を使った取引が、譲渡でも質入れでも同じルールで動くから、分かりやすくて便利やねんで。
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