第520-9条 指図証券の提示と履行遅滞
第520-9条 指図証券の提示と履行遅滞
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがある時であっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負うんや。
ワンポイント解説
本条(第520条)は「指図証券の提示と履行遅滞」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図証券の支払いが遅れた時の責任について決めてるんや。履行遅滞っていうのは、約束の期限を過ぎても支払わへん状態のことやねん。
例えばな、Aさんが発行した手形の支払期日が3月1日やったとするやろ。でも、手形を持ってるBさんがその日に手形を見せんかったら、Aさんは支払う機会がないんや。だから、期日を過ぎてもBさんが手形を見せて「払ってください」って言うまでは、Aさんは遅滞の責任を負わへんねん。Bさんが3月10日に手形を見せに来たら、3月10日から遅滞の責任が始まるっちゅうことや。
この決まりは、債務者を守るためにあるんや。期限が来ても証券を見せてもらえへんかったら、債務者は支払いようがないやろ。せやから、証券の提示と請求があって初めて遅滞の責任が発生するようにしてるんや。これによって、債務者が不当に責任を負わされることを防いでるねんで。
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