おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第522条 契約の成立と方式

第522条 契約の成立と方式

第522条 契約の成立と方式

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」っていうで。)に対して相手方が承諾をした時に成立するんや。

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成その他の方式を具備することを要さへんねん。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」っていうで。)に対して相手方が承諾をした時に成立するんや。

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成その他の方式を具備することを要さへんねん。

ワンポイント解説

契約がどうやって成立するか、それと書面がなくてもええっていう決まりやねん。意外と簡単に契約って成立するんよ。

契約の成立はな、申込みと承諾だけでええんや。例えばAさんが「この本を1000円で売りますわ」って言うて(これが申込み)、Bさんが「買いますわ」って言うたら(これが承諾)、その場で契約が成立するねん。握手する必要もないし、書面に書く必要もないんよ。口約束だけでも立派な契約や。

書面がいらんっていうのは大事なポイントやで。日常生活で、コンビニで物買う時にいちいち契約書書かへんやろ?あれも契約なんやけど、「これください」「はい、どうぞ」だけで成立してるんや。法律で特別に「書面が必要」って決まってる場合(土地の売買とか)以外は、口約束でも大丈夫やねん。

この決まりがあるおかげで、日常生活がスムーズに回るんやで。いちいち書面作ってたら時間かかって仕方ないやんか。でも口約束も立派な契約やから、約束は守らなあかんで。気軽に約束できるけど、責任も伴うってことを忘れたらあかんねん。

本条(第522条)は「契約の成立と方式」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

契約がどうやって成立するか、それと書面がなくてもええっていう決まりやねん。意外と簡単に契約って成立するんよ。

契約の成立はな、申込みと承諾だけでええんや。例えばAさんが「この本を1000円で売りますわ」って言うて(これが申込み)、Bさんが「買いますわ」って言うたら(これが承諾)、その場で契約が成立するねん。握手する必要もないし、書面に書く必要もないんよ。口約束だけでも立派な契約や。

書面がいらんっていうのは大事なポイントやで。日常生活で、コンビニで物買う時にいちいち契約書書かへんやろ?あれも契約なんやけど、「これください」「はい、どうぞ」だけで成立してるんや。法律で特別に「書面が必要」って決まってる場合(土地の売買とか)以外は、口約束でも大丈夫やねん。

この決まりがあるおかげで、日常生活がスムーズに回るんやで。いちいち書面作ってたら時間かかって仕方ないやんか。でも口約束も立派な契約やから、約束は守らなあかんで。気軽に約束できるけど、責任も伴うってことを忘れたらあかんねん。

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