第528条 申込みに変更を加えた承諾
第528条 申込みに変更を加えた承諾
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
承諾者が、申込みに条件を付して、その他変更を加えてこれを承諾した時は、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたもんとみなすんや。
ワンポイント解説
本条(第528条)は「申込みに変更を加えた承諾」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
申込みの内容を変えて返事したら、それは断ったことになって、逆に新しい申込みをしたことになるっていう決まりやねん。ちょっと複雑やけど大事なルールやで。
例えばな、Aさんが「この自転車を5万円で売りますわ」ってBさんに申し込んだとするやろ。そしたらBさんが「4万円やったら買いますわ」って返事したんや。これは「5万円では買いません」っていう断りと、「4万円で売ってください」っていう新しい申込みを同時にしたことになるねん。だから今度はAさんが「ええよ」って承諾するか、「いや、5万円やないと無理や」って断るかを決めることになるんや。
小さい変更でも同じやで。「5万円で、来週渡してな」っていう申込みに対して「5万円でええけど、今週渡してな」って返したら、これも変更を加えた承諾やから、元の申込みは断ったことになるんよ。
この決まりがあるおかげで、お互いの意思がはっきりするんやで。曖昧な返事やと後でトラブルになるけど、変更した返事は「断り+新しい申込み」って明確に扱われるから、スッキリするねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ