第530条懸賞広告の撤回の方法
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らへん者に対しても、その効力を有するんや。
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができるで。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有するねん。
ワンポイント解説
懸賞広告を取り消す時のルールやねん。どうやって取り消すかで、効果が変わってくるんよ。
まず、元の広告と同じ方法で取り消した場合やけど、これは知らへん人にも効果があるんや。例えばAさんが新聞広告で「迷子の犬を見つけた人に3万円」って出したとするやろ。それを取り消す時も同じ新聞に「先の広告は取り消しますわ」って出したら、その新聞を見てへん人にも取り消しの効果が及ぶねん。同じ方法やから、見る機会は平等にあったってわけや。
でも違う方法で取り消す場合は、知った人だけに効果があるんよ。例えば新聞広告を出してたのに、取り消しはポスターだけで知らせたとするやろ。そしたらポスターを見た人には取り消しの効果があるけど、見てへん人には元の広告がまだ有効なんや。Bさんがポスター見てへんで犬を届けたら、Aさんは3万円払わなあかんねん。
この決まりがあるおかげで、広告を出した人は責任を持って取り消しせなあかんし、見た人の信頼も守られるんやで。公平なバランスを保つ大事なルールやと思うわ。
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