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第531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

第531条 懸賞広告の報酬を受ける権利

広告に定めた行為をした者が数人おる時は、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有するんや。

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有するで。ただし、報酬がその性質上分割に適さへん時、又は広告において1人のみがこれを受けるもんとした時は、抽選でこれを受ける者を定めるねん。

前2項の決まりは、広告中にこれと異なる意思を表示した時は、適用せえへん。

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

広告に定めた行為をした者が数人おる時は、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有するんや。

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有するで。ただし、報酬がその性質上分割に適さへん時、又は広告において1人のみがこれを受けるもんとした時は、抽選でこれを受ける者を定めるねん。

前2項の決まりは、広告中にこれと異なる意思を表示した時は、適用せえへん。

ワンポイント解説

懸賞広告の条件を満たした人が何人もおった時、誰が報酬をもらえるかを決めてるんやで。早い者勝ちが基本やねん。

例えばな、Aさんが「迷子の犬を見つけた人に2万円」って広告出したとするやろ。そしたらBさんとCさんが別々に犬を見つけて届けたんや。この場合、最初に届けたBさんだけが2万円もらえるねん。Cさんは残念ながらもらえへんのよ。早い者勝ちやから、頑張った人が報われるってわけや。

でもな、全く同時やった場合は違うねん。BさんとCさんが同じ時刻に一緒に犬を届けたとしたら、2人で1万円ずつ分けるんや。ただし報酬が「優勝カップ」みたいに分けられへんもんやったり、広告で「1人だけ」って決めてたら、くじ引きで決めるねん。

この決まりがあるおかげで、複数の人が条件を満たした時でも混乱せえへんし、公平に扱えるんやで。基本は早い者勝ち、同時なら分け合う、分けられへんならくじ引きっていうシンプルで分かりやすいルールやと思うわ。

本条(第531条)は「懸賞広告の報酬を受ける権利」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

懸賞広告の条件を満たした人が何人もおった時、誰が報酬をもらえるかを決めてるんやで。早い者勝ちが基本やねん。

例えばな、Aさんが「迷子の犬を見つけた人に2万円」って広告出したとするやろ。そしたらBさんとCさんが別々に犬を見つけて届けたんや。この場合、最初に届けたBさんだけが2万円もらえるねん。Cさんは残念ながらもらえへんのよ。早い者勝ちやから、頑張った人が報われるってわけや。

でもな、全く同時やった場合は違うねん。BさんとCさんが同じ時刻に一緒に犬を届けたとしたら、2人で1万円ずつ分けるんや。ただし報酬が「優勝カップ」みたいに分けられへんもんやったり、広告で「1人だけ」って決めてたら、くじ引きで決めるねん。

この決まりがあるおかげで、複数の人が条件を満たした時でも混乱せえへんし、公平に扱えるんやで。基本は早い者勝ち、同時なら分け合う、分けられへんならくじ引きっていうシンプルで分かりやすいルールやと思うわ。

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