おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第532条優等懸賞広告

広告に定めた行為をした者が数人おる場合において、その優等者のみに報酬を与えるべき時は、その広告は、応募の期間を定めた時に限って、その効力を有するんや。

前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定して、広告中に判定をする者を定めへんかった時は懸賞広告者が判定するで。

応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができへんねん。

前条第2項の決まりは、数人の行為が同等と判定された場合について準用するんや。

ワンポイント解説

コンテスト形式の懸賞広告について決めてるんやで。一番優秀な人だけに報酬を与える場合のルールやねん。

例えばな、Aさんが「一番素敵な絵を描いた人に10万円あげます」っていう懸賞広告を出したとするやろ。こういうコンテスト形式の場合は、必ず応募期間を決めなあかんねん。「今日から1ヶ月間募集します」みたいにな。期間がないと、いつまで待てばええか分からへんし、いつ審査すればええかも決められへんやんか。

誰の作品が一番かを決めるのは、広告で指定した審査員がするんや。審査員を決めてへんかったら、Aさん自身が審査するねん。それでな、応募した人は審査結果に文句を言えへんのよ。「わたしの絵の方が上手いはず」って言うても認められへんねん。審査員の判断が最終決定や。

もし同じくらい優秀な人が複数おったら、報酬を分け合うか、分けられへんものやったらくじ引きで決めるんやで。公平に扱うための大事なルールやと思うわ。

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