おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第533条 同時履行の抗弁

第533条 同時履行の抗弁

第533条 同時履行の抗弁

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むで。)を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができるんや。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りやないねん。

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むで。)を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができるんや。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

お互いに義務がある契約で「相手が先に渡さんかったら、わたしも渡さへん」って言える権利やねん。同時履行の抗弁権っていうんやで。

例えばな、AさんがBさんに車を100万円で売る契約をしたとするやろ。Aさんは車を渡す義務があって、Bさんは100万円払う義務があるんや。このお金と車の交換は、本来は同時にせなあかんねん。せやからBさんが「お金は後で払うわ、先に車よこして」って言うても、Aさんは「いや、同時やで。お金くれへんかったら車も渡さへん」って拒否できるんよ。

これは公平のためのルールやねん。先に渡してもうたら、後で相手が約束を破るかもしれへんやんか。「先に渡してしもたら逃げられるかも」っていう不安があるから、「同時や」って主張できるんや。

この決まりがあるおかげで、どっちも安心して取引できるんやで。お互いが同時に義務を果たすから、騙されたり逃げられたりする心配が減るねん。対等な立場を守る、大事なルールやと思うわ。

本条(第533条)は「同時履行の抗弁」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

お互いに義務がある契約で「相手が先に渡さんかったら、わたしも渡さへん」って言える権利やねん。同時履行の抗弁権っていうんやで。

例えばな、AさんがBさんに車を100万円で売る契約をしたとするやろ。Aさんは車を渡す義務があって、Bさんは100万円払う義務があるんや。このお金と車の交換は、本来は同時にせなあかんねん。せやからBさんが「お金は後で払うわ、先に車よこして」って言うても、Aさんは「いや、同時やで。お金くれへんかったら車も渡さへん」って拒否できるんよ。

これは公平のためのルールやねん。先に渡してもうたら、後で相手が約束を破るかもしれへんやんか。「先に渡してしもたら逃げられるかも」っていう不安があるから、「同時や」って主張できるんや。

この決まりがあるおかげで、どっちも安心して取引できるんやで。お互いが同時に義務を果たすから、騙されたり逃げられたりする心配が減るねん。対等な立場を守る、大事なルールやと思うわ。

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