第536条 債務者の危険負担等
第536条 債務者の危険負担等
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
当事者双方の責めに帰することができへん事由によって債務を履行することができへんくなった時は、債権者は、反対給付の履行を拒むことができるで。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができへんくなった時は、債権者は、反対給付の履行を拒むことができへん。この場合において、債務者は、自分の債務を免れたことによって利益を得た時は、これを債権者に償還せなあかんねん。
本条(第536条)は「債務者の危険負担等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
誰のせいでもない理由で約束が果たせへんくなった時、お金を払わんでもええっていう決まりやねん。危険負担っていうんやで。
例えばな、AさんがBさんに家を売る契約をしたとするやろ。引き渡し前に大地震が来て、家が倒壊してもうたんや。これは誰のせいでもないやんか。この場合、Bさんは「家がないんやから、お金は払わへん」って拒否できるねん。家がなくなったのに代金払えっていうのは不公平やもんな。
でもな、Bさんのせいで約束が果たせへんくなった場合は違うねん。例えば、Bさんが勝手に家を燃やしてもうたとしたら、Bさんは代金を払わなあかんのや。自分のせいやからな。ただしAさんが、家がなくなったおかげで助かったこと(例えば解体費用が浮いた)があったら、その分はBさんに返さなあかんねん。
この決まりがあるおかげで、不運な事故が起きても公平に処理できるんやで。誰のせいでもない時は買う側が守られて、自分のせいの時は自分で責任を取る。合理的なバランスやと思うわ。
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