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第543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合

第543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合

第543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるもんである時は、債権者は、前2条の決まりによる契約の解除をすることができへんで。

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるもんである時は、債権者は、前2条の決まりによる契約の解除をすることができへんで。

ワンポイント解説

約束が守られへんかったのが自分のせいやったら、契約を解除できへんっていう決まりやねん。当たり前やけど大事なルールやで。

例えばな、AさんがBさんに家の修理を頼んだとするやろ。でもAさんが家の鍵を渡さへんかったから、Bさんが修理できへんかったんや。これは完全にAさんのせいやんか。なのにAさんが「修理してくれへんから契約解除や」って言うても、それは通らへんのよ。自分が原因で相手が履行できへんかったんやから、解除する権利はないねん。

これは「クリーンハンズの原則」っていう考え方に基づいてるんや。自分の手を汚しといて、相手を責めるのはフェアやないやろ?自分に落ち度があったら、相手を責める資格がないんよ。

この決まりがあるおかげで、不公平な解除を防げるんやで。自分のせいで問題が起きたのに、それを理由に契約から逃げるっていうのは許されへん。責任の所在を明確にする、正義に基づいたルールやと思うわ。

本条(第543条)は「債権者の責めに帰すべき事由による場合」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

約束が守られへんかったのが自分のせいやったら、契約を解除できへんっていう決まりやねん。当たり前やけど大事なルールやで。

例えばな、AさんがBさんに家の修理を頼んだとするやろ。でもAさんが家の鍵を渡さへんかったから、Bさんが修理できへんかったんや。これは完全にAさんのせいやんか。なのにAさんが「修理してくれへんから契約解除や」って言うても、それは通らへんのよ。自分が原因で相手が履行できへんかったんやから、解除する権利はないねん。

これは「クリーンハンズの原則」っていう考え方に基づいてるんや。自分の手を汚しといて、相手を責めるのはフェアやないやろ?自分に落ち度があったら、相手を責める資格がないんよ。

この決まりがあるおかげで、不公平な解除を防げるんやで。自分のせいで問題が起きたのに、それを理由に契約から逃げるっていうのは許されへん。責任の所在を明確にする、正義に基づいたルールやと思うわ。

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