第545条 解除の効果
第545条 解除の効果
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
当事者の一方がその解除権を行使した時は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。
前項本文の場合において、金銭を返還する時は、その受領の時から利息を付さなあかんねん。
第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還する時は、その受領の時以後に生じた果実をも返還せなあかん。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げへんんや。
本条(第545条)は「解除の効果」について定めた規定です。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
契約を解除したら元の状態に戻さなあかんっていう決まりやねん。お互いにもらったもんを返し合うんよ。
例えばな、AさんがBさんに車を50万円で売ったけど、後で契約を解除することになったとするやろ。そしたらAさんは50万円を返して、Bさんは車を返すんや。契約前の状態に戻すってわけやな。それでな、お金を返す時は、もらった時からの利息も付けて返さなあかんねん。車みたいな物を返す時は、使ってる間に得た利益(例えば車を人に貸して得た賃料)も一緒に返すんや。
ただし、既に第三者に権利が移ってたら、その人の権利は守られるで。例えばBさんがその車をCさんに売ってもうてたら、Cさんから車を取り返すことはできへんねん。善意の第三者は保護されるんや。
それとな、解除したからって損害賠償を請求できへんわけやないで。解除で元に戻すのと、損害の賠償を求めるのは別の話やから、両方できるんやで。公平に解決できる、バランスのええルールやと思うわ。
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