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第546条 契約の解除と同時履行

第546条 契約の解除と同時履行

第546条 契約の解除と同時履行

第533条の決まりは、前条の場合について準用するねん。

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

第533条の決まりは、前条の場合について準用するねん。

ワンポイント解説

契約を解除して元に戻す時も、同時履行の原則が使えるっていう決まりやねん。「相手が返さへんなら、わたしも返さへん」って言えるんよ。

例えばな、AさんとBさんが車の売買契約を解除することになったとするやろ。Aさんは代金の50万円を返さなあかんし、Bさんは車を返さなあかんねん。この時、Bさんが「先に50万円返してや。そしたら車返すわ」って言うても、Aさんは「いや、同時や。車と50万円を同時に交換しよ」って主張できるんや。

これは第533条の同時履行の抗弁権を、解除の場面にも使えるようにしたルールやねん。普通の契約履行の時と同じで、解除で戻す時も、どっちか一方だけが先に義務を果たして損するっていうことがないようにしてるんや。

この決まりがあるおかげで、解除の時も安心して取引を清算できるんやで。「先に渡したら逃げられるかも」っていう心配なく、公平に元の状態に戻せる。対等な立場を守る大事なルールやと思うわ。

本条(第546条)は「契約の解除と同時履行」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

契約を解除して元に戻す時も、同時履行の原則が使えるっていう決まりやねん。「相手が返さへんなら、わたしも返さへん」って言えるんよ。

例えばな、AさんとBさんが車の売買契約を解除することになったとするやろ。Aさんは代金の50万円を返さなあかんし、Bさんは車を返さなあかんねん。この時、Bさんが「先に50万円返してや。そしたら車返すわ」って言うても、Aさんは「いや、同時や。車と50万円を同時に交換しよ」って主張できるんや。

これは第533条の同時履行の抗弁権を、解除の場面にも使えるようにしたルールやねん。普通の契約履行の時と同じで、解除で戻す時も、どっちか一方だけが先に義務を果たして損するっていうことがないようにしてるんや。

この決まりがあるおかげで、解除の時も安心して取引を清算できるんやで。「先に渡したら逃げられるかも」っていう心配なく、公平に元の状態に戻せる。対等な立場を守る大事なルールやと思うわ。

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