第548-2条 定型約款の合意
第548-2条 定型約款の合意
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもんをいうで。以下同じや。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」っていうんや。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいうで。以下同じや。)の個別の条項についても合意をしたもんとみなすんや。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限したり、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもんについては、合意をせえへんかったもんとみなすで。
本条(第548条)は「定型約款の合意」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
定型約款の合意について決めてるんや。定型約款っていうのは、携帯電話の契約とか電車の利用規約みたいに、たくさんの人と同じ内容で契約する時に使う約款のことやねん。
例えばな、Aさんが携帯電話会社と契約する時、分厚い契約書を一つ一つ読んで合意するのは大変やろ。せやから、定型約款を使う取引では、約款の個別の条項について一つ一つ合意せんでも、まとめて合意したことにしてもらえるんや。会社側が「この約款で契約します」って示して、Aさんが「わかりました」って言うたら、全部の条項に合意したことになるねん。
ただし、不公平な条項は認められへんねん。例えば「会社の都合でいつでも一方的に契約解除できます」みたいな、お客さんの権利を不当に制限する条項は、合意せえへんかったことになるんや。この決まりは、取引の便利さと消費者保護のバランスを取ってるんやで。
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