第549条 贈与
第549条 贈与
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるで。
ワンポイント解説
本条(第549条)は「贈与」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
贈与っていうのは「タダであげます」「もらいます」っていうお互いの意思で成立するっていう決まりやねん。プレゼントの法律ルールやで。
贈与はな、一方的にあげるだけやあかんねん。例えばAさんがBさんに「この時計あげるわ」って言うて、Bさんが「ありがとう、もらうわ」って言うたら、その時点で贈与契約が成立するんや。お互いの気持ちが合致せなあかんのよ。もしBさんが「いや、いらんわ」って断ったら、贈与は成立せえへんねん。
贈与は無償っていうのがポイントやで。対価を求めへん、純粋なプレゼントやねん。「これあげるから、代わりにあれちょうだい」っていうのは贈与やなくて交換や。何の見返りも求めず、ただあげるっていう優しい気持ちが贈与の本質なんよ。
この決まりがあるおかげで、日常のプレゼントも法律でちゃんと保護されるんやで。お誕生日プレゼントとか、お祝いとか、人の温かい気持ちを形にする大切な仕組みやと思うわ。
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