おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第550条 書面によらない贈与の解除

第550条 書面によらない贈与の解除

第550条 書面によらない贈与の解除

書面によらへん贈与は、各当事者が解除をすることができるねん。ただし、履行の終わった部分については、この限りやないで。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

書面によらへん贈与は、各当事者が解除をすることができるねん。ただし、履行の終わった部分については、この限りやないで。

ワンポイント解説

口約束だけの贈与やったら、あげる前やったら取り消せるっていう決まりやねん。書面にしてへんかったら、気が変わってもええんよ。

例えばな、AさんがBさんに「来月、車あげるわ」って口で約束したとするやろ。でも翌週になってAさんが「やっぱり車いるわ。ごめんな、なしにしてや」って言うたら、それで取り消せるんや。まだ渡してへんし、書面にもしてへんから、どっちも自由に取り消せるねん。Bさんの方から「やっぱりいらんわ」って断ることもできるんよ。

ただしな、もう渡してしもうた分は取り消せへんで。例えば「毎月10万円ずつあげるわ」って約束して、1ヶ月目の10万円はもう渡したとするやろ。そしたら渡した10万円は取り消せへんけど、まだ渡してへん2ヶ月目以降の分は取り消せるんや。

この決まりがあるおかげで、軽い気持ちで約束しても後悔せんですむんやで。贈与は善意でするもんやから、無理強いされへんようになってる。でも本気の時は書面にしとけば確実やっていう、バランスのええルールやと思うわ。

本条(第550条)は「書面によらない贈与の解除」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

口約束だけの贈与やったら、あげる前やったら取り消せるっていう決まりやねん。書面にしてへんかったら、気が変わってもええんよ。

例えばな、AさんがBさんに「来月、車あげるわ」って口で約束したとするやろ。でも翌週になってAさんが「やっぱり車いるわ。ごめんな、なしにしてや」って言うたら、それで取り消せるんや。まだ渡してへんし、書面にもしてへんから、どっちも自由に取り消せるねん。Bさんの方から「やっぱりいらんわ」って断ることもできるんよ。

ただしな、もう渡してしもうた分は取り消せへんで。例えば「毎月10万円ずつあげるわ」って約束して、1ヶ月目の10万円はもう渡したとするやろ。そしたら渡した10万円は取り消せへんけど、まだ渡してへん2ヶ月目以降の分は取り消せるんや。

この決まりがあるおかげで、軽い気持ちで約束しても後悔せんですむんやで。贈与は善意でするもんやから、無理強いされへんようになってる。でも本気の時は書面にしとけば確実やっていう、バランスのええルールやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ