第550条書面によらない贈与の解除
書面によらへん贈与は、各当事者が解除をすることができるねん。ただし、履行の終わった部分については、この限りやないで。
ワンポイント解説
口約束だけの贈与やったら、あげる前やったら取り消せるっていう決まりやねん。書面にしてへんかったら、気が変わってもええんよ。
例えばな、AさんがBさんに「来月、車あげるわ」って口で約束したとするやろ。でも翌週になってAさんが「やっぱり車いるわ。ごめんな、なしにしてや」って言うたら、それで取り消せるんや。まだ渡してへんし、書面にもしてへんから、どっちも自由に取り消せるねん。Bさんの方から「やっぱりいらんわ」って断ることもできるんよ。
ただしな、もう渡してしもうた分は取り消せへんで。例えば「毎月10万円ずつあげるわ」って約束して、1ヶ月目の10万円はもう渡したとするやろ。そしたら渡した10万円は取り消せへんけど、まだ渡してへん2ヶ月目以降の分は取り消せるんや。
この決まりがあるおかげで、軽い気持ちで約束しても後悔せんですむんやで。贈与は善意でするもんやから、無理強いされへんようになってる。でも本気の時は書面にしとけば確実やっていう、バランスのええルールやと思うわ。
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