第552条 定期贈与
第552条 定期贈与
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うねん。
ワンポイント解説
本条(第552条)は「定期贈与」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
定期贈与について決めてるんや。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者のどっちかが死亡したら、その効力を失うことになっとるねん。
定期贈与っていうのは、毎月お金をあげるとか、毎年お米を送るとか、継続的に贈与するもんのことや。こういう贈与は、あげる人ともらう人の人間関係に基づいとることが多いから、どっちかが亡くなったら終わりにするのが自然やねん。
例えば、おばあちゃんのAさんが孫のBさんに「毎月5万円ずつあげるわ」って約束してたとするやろ。そしたら、Aさんが亡くなったらその約束は終わりや。逆に、Bさんが先に亡くなっても終わりやねん。遺族が「続けてちょうだい」とか「続けてあげます」とは言えへんのや。人と人との関係が基になっとる贈与やからね。
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