第554条 死因贈与
第554条 死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反さへん限り、遺贈に関する決まりを準用するで。
ワンポイント解説
本条(第554条)は「死因贈与」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
死因贈与について決めてるんや。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反さへん限り、遺贈に関する決まりを準用することになっとるねん。
死因贈与っていうのは、「死んだらこれあげるわ」っていう契約のことや。遺言であげる遺贈と似とるから、遺贈のルールを使うことができるんや。でも、死因贈与は契約やから、もらう人が「いらん」って断ることもできるし、あげる人ももらう人も生きてる間に約束を取り消せる場合もあるねん。
例えば、Aさんが「わたしが死んだらこの土地Bさんにあげるわ」って約束したとするやろ。そしたら、Aさんが亡くなった時にBさんがその土地をもらえるんや。でも、遺贈のルールが適用されるから、遺留分の制限を受けたり、遺贈の放棄みたいなこともできるんやで。生前の約束やけど、遺言と同じような扱いになるっちゅうことやね。
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