おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第558条 売買契約に関する費用

第558条 売買契約に関する費用

第558条 売買契約に関する費用

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。

ワンポイント解説

売買契約に関する費用について決めてるんや。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担することになっとるねん。

売買契約に関する費用っていうのは、例えば契約書を作る費用とか、印紙代とかのことや。売る人と買う人のどっちが払うかって決まってへんかったら、半分ずつ負担するのが原則なんやで。

例えば、AさんがBさんに土地を売ることにして、契約書を作るのに2万円かかったとするやろ。特に「Bさんが全部払う」とか決めてへんかったら、Aさんが1万円、Bさんが1万円ずつ払うことになるんや。もちろん、当事者同士で「売る人が全部負担する」とか決めてもええんやけど、何も決めてへんかったら半分こっていうことやね。公平にいこうやっていう考え方や。

本条(第558条)は「売買契約に関する費用」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

売買契約に関する費用について決めてるんや。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担することになっとるねん。

売買契約に関する費用っていうのは、例えば契約書を作る費用とか、印紙代とかのことや。売る人と買う人のどっちが払うかって決まってへんかったら、半分ずつ負担するのが原則なんやで。

例えば、AさんがBさんに土地を売ることにして、契約書を作るのに2万円かかったとするやろ。特に「Bさんが全部払う」とか決めてへんかったら、Aさんが1万円、Bさんが1万円ずつ払うことになるんや。もちろん、当事者同士で「売る人が全部負担する」とか決めてもええんやけど、何も決めてへんかったら半分こっていうことやね。公平にいこうやっていう考え方や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ