第560条権利移転の対抗要件に係る売主の義務
売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うで。
ワンポイント解説
権利移転の対抗要件に係る売主の義務について決めてるんや。売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うねん。
対抗要件っていうのは、自分の権利を第三者に主張できるようにするための手続きのことや。不動産やったら登記、車やったら登録がそれにあたるんや。売主は物を売るだけやなくて、買主がちゃんと権利を主張できるように手続きする義務もあるんやで。
例えば、Aさんが土地をBさんに売ったとするやろ。そしたら、Aさんは土地を引き渡すだけやなくて、登記所に行って所有権移転登記の手続きに協力せなあかんのや。登記をせえへんかったら、Bさんは他の人に「この土地はわたしのもんや」って言えへんからね。売ったからには、買う人がちゃんと権利を使えるようにしてあげなあかんっていうことやね。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ