第563条買主の代金減額請求権
前条第1項本文に決まっとる場合において、買主が相当の期間を定めてその履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるんや。
前項の決まりにかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるで。
第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもんである時は、買主は、前2項の決まりによる代金の減額の請求をすることができへんねん。
ワンポイント解説
買主の代金減額請求権について決めてるんや。買主が相当の期間を定めてその履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるねん。
代金減額請求っていうのは、「約束と違うもんやったから、値段下げてや」って言う権利のことや。修理や交換を頼んでもしてくれへんかったら、その分お金を返してもらえるんやで。場合によっては、催告せんでもすぐに減額請求できることもあるねん。
例えば、Aさんが100万円でBさんから車を買うて、傷があったから「修理してや」って言うたけど、Bさんが期間内に修理してくれへんかったとするやろ。そしたら、Aさんは「傷の分、10万円返してや」って請求できるんや。もし、修理が不可能やったり、Bさんが明らかに修理する気がない時は、すぐに減額請求してもええねん。追完がダメやったら、お金で解決しようやっていう仕組みや。
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