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第564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

第564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

第564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

前2条の決まりは、第415条の決まりによる損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の決まりによる解除権の行使を妨げへんんや。

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

前2条の決まりは、第415条の決まりによる損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の決まりによる解除権の行使を妨げへんんや。

ワンポイント解説

買主の損害賠償請求及び解除権の行使について決めてるんや。前2条の決まりは、損害賠償の請求や解除権の行使を妨げへんことになっとるねん。

つまり、追完請求や代金減額請求だけやなくて、損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることもできるっていうことや。不適合があった時の対応方法は一つだけやなくて、いろいろ組み合わせて使えるんやで。

例えば、Aさんが新品の冷蔵庫をBさんから買うたけど、壊れてて食材が全部腐ってしもうたとするやろ。Aさんは「修理してや」って追完請求するだけやなくて、腐った食材の代金を損害賠償として請求することもできるんや。さらに、「もう信用できへん」って契約を解除することもできるねん。不適合があったら、いろんな方法で対応できるようになっとるっちゅうことやね。

本条(第564条)は「買主の損害賠償請求及び解除権の行使」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

買主の損害賠償請求及び解除権の行使について決めてるんや。前2条の決まりは、損害賠償の請求や解除権の行使を妨げへんことになっとるねん。

つまり、追完請求や代金減額請求だけやなくて、損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることもできるっていうことや。不適合があった時の対応方法は一つだけやなくて、いろいろ組み合わせて使えるんやで。

例えば、Aさんが新品の冷蔵庫をBさんから買うたけど、壊れてて食材が全部腐ってしもうたとするやろ。Aさんは「修理してや」って追完請求するだけやなくて、腐った食材の代金を損害賠償として請求することもできるんや。さらに、「もう信用できへん」って契約を解除することもできるねん。不適合があったら、いろんな方法で対応できるようになっとるっちゅうことやね。

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